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相続                  

相続が発生すると、様々な手続きが必要となります。
相続手続きは書類を書くだけだから簡単、と思われている方も多いのではないでしょうか。
しかし、よく調べてから動かないと予定外の事に遭遇し、必要以上に時間を取られる。気付いていない相続財産があり数年後に困る事態が発生する。などの原因になる事もあります。弊所では、相続に係る下記手続をお受けしております。
遺産分割協議
相続が発生した際に、共同相続人全員で遺産の分割について協議し、合意することです。 法定相続分や遺言の内容と異なる割合で相続分を決めることも可能です。
相続放棄

相続放棄とは、被相続人(亡くなった人)の財産について相続の権利を放棄することです。

例えば、親の遺産に借金などが含まれる場合、相続放棄をすることで借金を引き継がなくてよくなります。

遺産分割調停
被相続人が亡くなり,その遺産の分割について相続人の間で話合いがつかない場合には家庭裁判所の遺産分割の調停又は審判の手続を利用することができます。
遺産整理

遺産整理とは、亡くなった方(被相続人)が遺した財産のうち相続財産を洗い出し、相続人同士で分配して相続税申告や各種名義変更などをおこなう相続手続き全般を指します。


遺言・信託              

遺言とは、被相続人(亡くなった人)が生前に「自分の財産を、誰に、どれだけ残すのか」についての意思表示をするもので、それを書面に残したものが遺言書です。「ゆいごん」「いごん」のどちらの読み方でも使われています。

信託とは、委託者の財産を受託者に移転し、その受託者が目的の範囲内でその信託財産を管理・運用し、そこから発生する利益を委託者または第三者に帰属させるものです。
遺言公正証書
公正証書という形で残される遺言書であり、作成時は法律の専門家である公証人が関与することになります。 遺言者は、遺言内容を公証人に口頭で伝えて、公証人はそれを筆記する形で作られるため、偽造や変造の恐れがないというメリットがあります。
民事信託
民事信託とは、財産を自分や家族のために信頼できる別の人に管理してもらう契約のことです。
民事信託を利用する最大の目的は、自分で管理することのできない財産を他人に管理してもらうことです。
自筆証書遺言保管制度
「自筆証書遺言保管制度」とは、「自らが手書きで書いた遺言書」を、法務局に預けることができる制度です。
2020年7月10日から始まった制度で自筆証書遺言を法務局に預け、画像データ化して保管されます。

不動産登記              

不動産登記とはお客様の大切な財産である土地・建物に対して、所在・面積の他、所有者の住所・氏名等を公の登記簿に記載して、その権利をお守りすることです。
また、一般に公開することにより権利関係を誰にでもわかるようにし、安全且つ円滑に不動産取引をする役割を果しています。
主な手続きは以下の場合です。
売買
不動産売買は、「売る側」「買う側」ともに完了するまでの工程が長く複雑で、必要となる準備も多くなります。
売買や交換により不動産を取得した場合、売主から買主へ所有権移転の登記をする必要があり、弊所では契約書の作成から決済の立会い、登記申請及び権利証の作成まで一連の作業をお受けしております。
贈与
不動産を生前贈与したい時は、法律に則った手続をしなければなりません。例えば親が持っている土地を子供に贈与税のかからない範囲で生前に贈与したいなどです。
弊所では贈与にかかる相談から、遺言による贈与、贈与証書作成、申請書作成、登記申請までお受けしております。

商業登記               

商業登記とは、会社法人等に関する取引上重要な一定の情報(商号・本店所在・資本金・目的・代表者の氏名等)を法務局に記録し、公開することにより会社の信用維持を図ると共に取引の安全と円滑を図る制度です。
主な手続きは以下の場合です。
役員変更
株式会社や一般社団法人、一般財団法人の役員の任期が満了したときは、役員変更の登記を申請する必要があります。
役員が再任された場合でも、役員変更の登記は必要になりますので、御注意ください。
組織再編

会社は次のように組織を変更した場合には、登記を行わなければなりません。
組織再編に係る登記は効力発生から2週間以内に行う必要があります。

 

増資・減資

会社の資本金は登記事項であり、増資をした場合には登記の変更手続きが必要です。

増資の手続きは、増資の方法や会社の機関に応じて事前にスケジュールを考え、抜かりなく進めていくことが大切です。


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